~その55~【緊急事態宣言】の延長を受けて、どうなるパチンコ店。
お久しぶりです。<パチンコ担当>・TKCの髙橋です。
「5月4日」、いよいよオフィシャルに、全国47都道府県に【緊急事態宣言】延長されましたね。
基本は【5月31日まで】の期間延長となりますが、さてそれを受けて、全国のパチンコ店は、『休業延長するのか?』それとも『強硬オープンするのか?』
それらも含めて、今後の展開を、論理的根拠に基づいて予測してみたいと思います。
■最初に【緊急事態宣言】と【緊急事態措置】が異なる事を理解。<緊急事態宣言=休業する事>ではありません。そもそも論として『緊急事態宣言は国(政府)がする事』であり、『緊急事態措置は自治体が発出する事』で、基本的に「全く別物です」です。
つまり「緊急事態宣言」が発出され「更に延長」されますが、だからと言って『パチンコ店が、今と同様に休業しなくちゃならない訳では無い』と言う事。
■【緊急事態宣言】が継続されても、パチンコ店は営業出来る。例えば現在、日本において「徳島県」と「高知県」のパチンコ店は、今でも営業を続けている。当然『緊急事態宣言は出されている』事に変わりない。
では、『なぜ営業出来ているのか?』・・・それは簡単な事で、『休業要請が出ていないから』に過ぎない。
今後、緊急事態宣言が延長されたままでも、「5月7日」以降、自治体は様々な自粛について、『緩やかに解除して行く』事になる。その時には『パチンコ店への休業要請だって、解除されていく』事になる。
■更に、【自粛要請】=【休業要請】では無い。例えば、「居酒屋の営業時間は20時まで」と言う内容は、各自治体が出した「自粛要請の一例」になる。また、キャバクラが休業しているのは「自治体が休業要請を出して、それに従った」と言う「自粛要請の一例」になる。
つまり、【自粛要請措置=休業要請措置】では無く、新型コロナ感染における「各自治体のその時の状況」で、常に変化する事になる。
よって、パチンコ店だって同じ事で、「遊技場組合とコロナ感染対策本部」との話し合い(交渉)によって、徐々に解除されて行くことになる。
だた、そのタイミングについては、各自治体の判断となりますし、営業開始(=休業要請の解除)する為に、対策本部から【10個の条件】を出される事になるでしょう。
(仮)【10個条件】とは?・・・例えば「時間短縮」とか、「マスク着用とか、「消毒必須」とか、「体温測定」とか、「県外からのお客の拒否」とか・・・まぁ最初は、色々と条件が付く事となるでしょうね。
■全国「47都道府県」は、【13】+【34】に分類される。自治体毎の様々な自粛要請が想定される中で、<特別警戒指定の13都道府県>と、<その他の34府県>に分類され、特別警戒指定の自治体は、現在と同等の強固な措置が採られる可能性が高い。
逆に、その他の34府県においては、コロナ感染状況次第だが、今後は『地方経済も考慮する』事が、「十分にあり得る話となる」でしょう。
よって、『あそこの県は良いのに、なぜウチの県はダメなのだ?』なんて愚問は、(気持ちは分かるが・・・)法的な原理原則上『ダメである』事だけは知っておいて欲しいと思います。
■「強硬オープン」しても、【罰則は無い】現実。現在の【特別措置法(特措法)】においては、「24条9項による(休業)要請」と、「45条2項による(休業)要請」がある。
前者は「優しい要請」であり、後者は「施設名が公表される要請」との違いがある。そして更に「45条3項による【休業指示】」と言う法律があって、4日現在、「兵庫県」・「神奈川県」・「新潟県」・「千葉県」の【4県のみ】で発出されました。
ご存じの通り、その【指示】が発出された後も『支持を無視して、営業を継続している店舗』もあれば、『休業指示に従った』店舗もある。
<特措法>と言う法律が成立した時、国(政府)は、『まさか、指示を無視する施設が出る』なんて事は想定していなかった事でしょう。ですから「罰則規定が無い」訳ですね(汗)
ただし今後、現行の【改正特措法】が『更に改正されて、罰則規定が織り込まれる』可能性は有り得るでしょう。(※3月27日に、大臣が記者会見で「その可能性」に触れている)
無論、その発令第1号は・・・明らかに『パチンコ店になります』ね(汗)
<追伸>法的見解から、「パチンコ店営業再開の可能性」を述べて来ましたが、結果的には、『①:7日から営業再開」、「②:11日から営業再開」、「③:18日から営業再開」の3パターンで、何事も無ければ『90%の店舗が営業再開となる』・・・と、私は想定している。(※但し、以前の様なフル営業となならない)
いずれにしても、『とりあえず復活』を経て、その先の『完全復活』までは、まだ時間は必要となるでしょう。ですが、いずれにせよ・・・
ホール様は今から、『とりあえず復活』の準備に入ってくださいませ。